募集要項
はじめに
当園は、平成31年度より「特定教育・保育施設」である認定こども園として運営します。
※認定こども園とは、教育と保育を一体的に行う施設として、幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。また、入園後も就労状況等に応じて1号認定と2号認定の変更申請ができますが、利用定員の状況により変更できない場合もありますので、園へお尋ねください。
支給認定について
- 利用形態によって、後述のように支給認定を受けることになります。
- 1号認定
- 1日4時間を基準とする「教育標準時間」の認定。保護者が就労していない等、長時間の保育を必要としない満3歳以上児。
- 2号認定 3号認定
- 1日11時間以内で利用できる「保育標準時間認定」保護者が共にパート・フルタイム就労をしている等、長時間の保育を必要とする満3歳以上児。3歳児未満は3号認定。
- 教育・保育の内容については、今までと変わらず、子どもひとりひとりに寄り添い、子どもの主体性を大切にした保育を行います。この点については全く変わらず、新制度の理念に基づき、さらに質の向上を目指していきます。
- 入園の申し込みは、「1号認定」は園へ直接、「2・3号認定」は佐世保市役所子ども支援課へ申し込み下さい。
※市役所まで行くことが困難な場合は園で申し込みを受付することも可能です。 - 保育料は、「佐世保市利用者負担金(保育料)」参照下さい。国で定められた利用者負担金を基に各市町村が定めた金額が(所得が高い人は保育料の負担額も高くなります。)が毎月納める保育料となります。
-
施設の目的及び運営の方針
(1)運営主体(事業者の概要)
事業者の名称
社会福祉法人ひなたの会
事業者の所在地
長崎県佐世保市吉井町吉元540番1
事業者の連絡先
0956-64-2205
代表者氏名
理事長 古賀新二
(2)施設の概要
種別
保育所型認定こども園
名称
認定こども園 吉井にじいろこども園
所在地
長崎県佐世保市吉井町吉元540番1
連絡先
(電話番号) 0956-64-2205
(FAX番号)0956-64-4243
施設長氏名
園長 中尾慶子
開設年月日
平成31年4月1日
利用定員
年齢区分
0歳児
1歳児
2歳児
3歳児
4歳児
5歳児
合計
1号
― 人
― 人
― 人
5人
5人
5人
15人
2号・3号
10人
12人
13人
11人
12人
12人
70人
合計
10人
12人
13人
16人
17人
17人
85人
当園の基本理念・方針
≪理念≫・生きる力の基礎を育てる。安心して健やかに毎日を過ごし、自信と意欲を持って未来に進む子どもを育てる。思う存分遊ぶ環境の中、子どもたちが見通しを持ち、自ら「やってみたい」と行動したくなる気持ちを大切に自主性主体性を育てる。
・子どもの健全な心身の発達を図ることを目的とする。入園する子どもの最善の利益を考慮し、最もふさわしい生活の場となり養護と教育を積極的に増進する。 ≪方針≫・家庭や地域社会と連携を図り、保護者の協力の下に家庭養護を行う。・子どもが健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境を用意し、自己を十分に発揮しながら活動できるように健全な心身の発達を図る。・養護や教育が一体となって豊かな人間関係を持った子どもを育成する。・入園する子どもの保護者に対する支援及び子どもに関する相談助言など社会的役割を担う。
(3)施設の概要
敷地
敷地全体
3,300.84 ㎡
園庭
2,538.59㎡
園舎
構造
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建
延べ
695.30 ㎡
(4)利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日
【1号認定子ども(教育標準時間認定)】
提供する曜日
月曜日から金曜日まで
教育時間
9時00分 ~ 13時00分(4時間)
一時預かり
朝: 7時00分 ~ 9時00分
夕: 13時00分 ~ 19時30分
土曜: 7時00分 ~ 19時30分
休業日
日曜日・土曜日・祝日
冬季( 12月26日 ~ 1月 7日)
夏季( 7月21日 ~ 8月31日)
春季( 3月23日 ~ 4月 7日)
【2号・3号認定子ども(保育認定)】
提供する曜日
月曜日から土曜日まで
保育時間
保育標準時間
7時00分 ~ 18時00分(11時間)
保育短時間
9時00分 ~ 17時00分(8時間)
延長保育
保育標準時間
夕: 18時00分 ~ 19時30分
保育短時間
朝: 7時00分 ~ 9時00分
夕: 17時00分 ~ 19時30分
開所時間
月~金曜日
7時00分 ~ 19時30分
土曜日
7時00分 ~ 19時30分
休業日
日曜日・祝日
年末年始(12月29日~1月3日)
(5)提供する特定教育・保育の内容
本園は保育所保育指針を踏まえ、以下の保育その他の便宜の提供を行います。
①特定教育・保育の提供
②一時預かり事業
③延長保育事業
(6)利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項
利用者の内定
【1号認定子ども】1号認定の申込数が募集人数を上回った場合、兄弟優先 それ以外の一般の方は原則として書類と面接にて選考を行う。選考の必要が発生した際は、「園近隣に在住」など申込者の状況に応じて園が判断する。
【2号・3号認定子ども】市が行う利用調整による。
利用決定
利用契約書の締結による
退園理由
1号・2号・3号認定子どもに該当しなくなったとき(卒園を含む。)
保護者から退園の申出があったとき
利用継続が不可能であると市が認めたとき
その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき
3か月以上の保育料の滞納が生じた場合